空き家を相続するときにかかる相続税や、空き家を売却するときにかかる譲渡所得税を節税したいー。不動産評価に強く、相模大野で地域密着で活躍する税理士・武石卓之(まさゆき)さんに解説してもらいました。
武石税理士事務所/武石卓之代表=地元・相模原市出身。2011年から都内税理士法人で研鑽を積み、2020年6月に独立して現在の事務所を開業。事務所を経営する傍ら、OAG税理士法人東京ウエストのアドバイザーも務めています。
不動産評価に強い武石税理士事務所でお得に対策を
「相続税を軽減するためには不動産の評価が大切です。不動産の評価は減点方式。減額が使えるか・使えないか、それに気づくか・気づかないかで、非常に変わってきます」
代表の武石さんは不動産所得の確定申告など不動産の税務を多くこなしてきた「不動産に強い税理士」さん。適切な不動産の評価を通じて、相続税を軽減することができるそうです。
空き家は売却した方がお得?
「結論から言えば、売却した方が良いと思います。これまで家を取り壊して更地にすると、固定資産税が6倍になってしまうために、そのまま家を残し〝空き家〟となっていた方が多いかと思います。
令和5年6月に公布された『改正空き家対策特別措置法』に伴い、空き家となった家を管理せずに放置していると、更地にしたときと同様に固定資産税が6倍になることになりました。
空き家を管理していくのは大変なので、売却又は有効活用のご検討をオススメいたします」
空き家を相続したら3年以内に売却のご検討を
「不動産の評価に加えて知っておきたいのが、『3,000万円の特別控除』。これを利用すると相続した空き家を売却する時に3,000万円分の金額に対しては税がかからなくなります。
相続を開始した日から3年を経過する年の年末までに所定の手続きをすることで控除を受けられます。行政も力を入れている取り組みになりますので、相続時にはご検討いただけたら」
《相続時》空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除チェックポイント
- 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家が対象
- 相続開始から3年以内
上記に当てはまる方はまず相談を!
生前時の売却にも節税を
「お一人暮らしで老人ホームに移る場合、ご自宅を売却するときに使える特例もあります。こちらも所定の手続きをすることで売却する時に3,000万円分の金額に対しては税がかからなくなります。現金化することにより、相続時にご家族で分配しやすくなりますよ」
《生前時》居住用の譲渡所得の3,000万円特別控除チェックポイント
- 自宅として使われていた家屋が対象(別荘は×)
- 住んでいる本人が売却
上記に当てはまる方はまず相談を!
初回相談60分無料
「上記の特例に当てはまらないという方もぜひお気軽にご相談ください。国はさまざまな特例を用意しています。期限が決まっている特例もありますので、空き家を持っている方、これから空き家になるかもしれないという方はお早めにご相談ください。ご相談者様の財産が守られるよう、心を込めてご支援いたします」
武石税理士事務所の初回相談は60分無料!相談は、「電話(☎︎042-705-8108)」でお問い合わせ、または同事務所ホームページのお問い合わせフォームからご連絡を。
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