- 「はだの元気プロジェクト!地元応援お食事・お買物クーポン券」事業は第2弾実施に伴い、マニュアルが改定されています。詳細は登録申請後に配布された「第2弾はだの元気プロジェクト!地元応援お食事・お買物クーポン券 登録店向けマニュアル」又は、下のPDFデータをダウンロードのうえ、詳細をご確認ください。
①事業の流れ
(1)買い物
お客様(消費者)が登録店で買い物、食事等を行います。
(2)会計時
登録店は発行する領収書(レシートや領収証等)に実行委員会指定のスタンプを押印し、お客様(消費者)に渡してください。領収書が発行できるクレジットカードや電子決済等も対象となります。
(3)申込み
お客様(消費者)は専用申込書に必要事項を記入し、合計5,000円以上の領収書の原本を貼付(複数枚可)して、実行委員会へ郵送又は応募箱に投函します。
※申込書および応募箱は37カ所に設置します。
(商工会議所、市役所や公民館等公共施設、中栄信用金庫本・支店、秦野市農協本・支所・支店)
(4)クーポン券の送付
実行委員会は申込者に直接「クーポン券」を送付(申込不備のあるものを除く)します。
(5)クーポン券の利用
お客様(消費者)は受け取ったクーポン券を、登録店で買い物、食事等を行い、利用します。
(6)換金
登録店は利用されたクーポン券を中栄信用金庫(秦野市内の本・支店8店舗)で換金してください。
②注意事項 ※必ず詳細をマニュアルでご確認ください
領収書へのスタンプ押印について
(1)領収書にスタンプを押す期間
令和3年11月11日(木)~令和3年12月12日(日) ※~12月19日(日)→~12月12日(日)に変更になりました ※12月11日(土)までに発行された領収書が有効となります。
この期間中に対象となるお買物及びサービスには領収書を発行し、実行委員会が提供するスタンプを押してください。
(2)クーポン券申込対象外となる買物及びサービス
申込の対象外となる物品の購入やサービスの提供等があります。
必ずマニュアルで詳細を確認し、申込対象外物品等のみの領収書には実行委員会指定のスタンプを押印しないでください。なお、対象と対象外が混在する場合はスタンプを押印してください。
(3)クレジット決済時等のスタンプ押印
クレジットカード決済等により領収書とクレジットカードの利用伝票(売上票)などの両方を発行する場合は、領収書のみにスタンプを押印してください。
利用伝票のみ発行する場合は、利用伝票にスタンプを押印してください。
- お客様が持ち帰らなかった領収書の廃棄
お客様が持ち帰らなかった領収書については必ず廃棄処分してください。廃棄処分をせずに不正な申込に使われた際には、クーポン券の換金を行えなくする等の措置を行う場合があります。
クーポン券の利用について
(1)クーポン券の有効期間
令和4年2月15日(火)まで
有効期間を過ぎたクーポン券は一切利用できません。
※第1弾の有効期間はクーポン券に令和4年1月31日と記載していますが、延長し上記期間とします。
(2)クーポン券の現金化及びお釣り
クーポン券は商品の売買、サービス提供の対価として利用でき、クーポン券と現金の交換・売買は禁止です。また、お釣りは出さないでください。
(3)クーポン券利用の対象外となる買物及びサービス
次のものにはクーポン券の利用はできません。
①法律等で対象とすることがふさわしくないと判断されるもの
②換金性が高いもの
③国や地方公共団体への支払い及び公共料金などの支払い
④その他、消費喚起に繋がらないと解されるもの
詳細については必ずマニュアルを確認してください。
(4)クーポン券の切離
クーポン券は1冊4枚綴りとなっています。お客様(消費者)から冊子ごと受け取り、お店で必要枚数を冊子から切り離してください。
(5)利用されるクーポン券の確認
利用されるクーポン券が偽造されたものでないか確認し、不審な点がある場合には受け取りを拒否し、速やかに実行委員会へ連絡してください。
秦野商工会議所地元応援クーポン券実行委員会(秦野商工会議所内)
0463-81-1355(平日9:00~17:00)
(6)利用済みのクーポン券
利用済みクーポン券はお客様(消費者)に返却しないでください。
③クーポン券の換金について
(1)換金方法
実行委員会が支給する振込依頼書に振込を希望する口座の情報その他を記載し、クーポン券とあわせて中栄信用金庫の本店又は市内の支店に、窓口営業時間内にて振り込みを依頼してください。
(2)換金受付期間
令和4年3月4日(金)まで
※第1弾クーポン券の換金期間は令和4年2月28日(月)までとしていましたが、延長し上記期間とします。 換金における留意事項はマニュアルで詳細を確認してください。
※クーポン券は第1弾・第2弾の種類ごとに分けてお持ち込みください(振込依頼書の内訳記入欄にはそれぞれのクーポン券の枚数を、金額欄には合計金額を記入)
④Q&A「こんな場合はどう対応するか?」
(1)スタンプを押印し忘れた領収書に後日押印を求められた場合
次の事項を確認し、すべてに該当する場合は押印してください。
- 自店舗で発行した領収書であること
- 領収書の日付がクーポン申込期間内であること
- 対象となる買物やサービス等であること
条件を満たしていない場合は、押印できない旨をお客様(消費者)に伝えていただき、領収書をお客様に返してください。
(2)お客様(消費者)が誤ってクーポン券を切り取ってきた場合
切り離された状態で提示された場合は、以下の2点が確認できれば受け取っていただいて構いません。
- 偽造されたクーポン券ではないこと
- そのクーポン券が使用済みでないことが確実であること
条件を満たしていない場合は、使用できない旨をお客様(消費者)に伝えていただき、クーポン券をお客様に返してください。
(3)お客様(消費者)が誤ってクーポン券を洗濯したことなどにより、毀損されている場合
基本的に、偽造防止ホログラムが判別できた上で、券面の面積が5分の4以上あり、通し番号が読めれば利用できます。
(4)誤って必要以上のクーポン券を切り取ってしまった場合
切り取ったクーポン券を綴りと併せて提示すると利用できる旨を説明し、余分に切り取ったクーポン券をお客様(消費者)にお返しください。
※現金との交換はしないでください
マニュアルに記載のない事項などについては、実行委員会事務局へお問い合わせください。