「ワンストップで、『良い相続』を」
ご家族が亡くなり、ただでさえ気持ちが混乱している中、始まる相続対応。「何をしたらいいのかわからない」「どこに相談すればいいのかもわからない」多く人はその場になり困惑するのではないでしょうか。
- 横浜市保土ケ谷区に事務所を構える「司法書士まつむら事務所」には、そんな方々から数多くの相談が寄せられているといいます。
「司法書士まつむら事務所」では、不動産名義変更・預貯金相続手続きを一度の面会と印鑑証明書を用意するだけですべて代行するサービスが用意されています。複雑で面倒な相続手続きをすべて代行してもらえるとは、ありがたいサービスですね。
不動産登記の専門家である「司法書士」、契約書や遺産分割協議書など書類作成の専門家「行政書士」。この2つの国家資格を有するスタッフが、遺産分割協議書の作成から相続登記までを「ワンストップ」でサポートしてくれます。
- 相談者が用意するのは印鑑証明書だけ。税理士や弁護士との連携を持っていることも大きな強みです。
「『良い相続』のポイントは『対話』です」
「大切な方を亡くされて心身ともに疲れ切っているお客様の負担を極力減らすことから、このサービスを始めさせていただきました。相続手続きには時間がかかります。『良い相続』を実現するためにも、我々、専門家にお任せいただくことをお勧めしたいですね」と松村大輔代表は話します。
その上で最も重きを置いているのが相談者との「対話」だといいます。「大切にしているのは、相談者様のお話をじっくりと聞かせていただくこと。ご希望をお聞きした上でプロとして『良い相続』への道筋をお示しさせていただいております」
遺言は後に残される家族に対する最大の思いやり
「相続は財産の額に限らずお金が関係するため、お子様や親戚が揉めてしまうケースも少なからずあります。残された大切なご家族に対する最大の思いやりが遺言書を残すことといってもいいのではないでしょうか」と松村代表。
遺言を書いた方がいいケース
□子どもがいないご夫婦の場合
□相続人以外の人にも財産を残したい場合
□再婚し、先妻との間に子どもがいる場合
□長年連れ添った内縁の妻がいる場合
□行方不明の相続人がいる場合
「公正証書遺言サポートパック」
遺言書として一般的に利用されているのは自分で作成する「自筆証書遺言」と公証人に作成してもらう「公正証書遺言」です。
- 自筆証書遺言は簡単に作ることができますが、有効と認められるための書き方のルールがあり、ルールに沿って書かないと無効になるおそれがあります。
- 一方、公正証書遺言の原本は公証役場に保管され、いつでも謄本を再発行してもらえますので、紛失のリスクはありません。
司法書士・行政書士まつむら事務所では、相談者は印鑑証明書の取得及び公証役場での署名・押印だけで、手続きを代行する「公正証書遺言サポートパック」が用意されています。
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