固定資産台帳の縦覧期間を活用しましょう

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固定資産台帳の縦覧期間を活用しましょう
  • 固定資産税は、毎年1月1日現在に、市区町村内の土地、家屋、償却資産(固定資産)の所有者に、固定資産の価格に応じて課税されます。

固定資産課税台帳には、この固定資産税を課税する基礎となる「価格」などの情報が記載されています。法律により、固定資産課税台帳を無料で縦覧する期間は「毎年4月1日から最初の納期限の日までの土曜日、日曜日・祝日を除く期間」と定められています。

自治体によって固定資産税の納期限は違うため、要注意です。

  • 横浜市、川崎市の令和4年度の縦覧期間は、4月1日(金曜日)から5月2日(月曜日)までとなっています(土・日・祝日を除く)。

固定資産課税台帳の縦覧期間を活用して相続対策を固定資産税課税台帳には「固定資産税評価額」が載っています。ご自身の財産に不動産がある場合は、相続税評価の元になるのは固定資産税評価額です。(倍率地域の土地や建物および路線価地域の建物を所有の場合)

固定資産課税台帳の縦覧期間は毎年あるので、ご自身の固定資産税の評価額が適正かどうか確認してみましょう。

この価格を基に、自分名義の不動産がいくらになるのか、相続があった場合には他の財産を合わせて財産額はどのくらいになるのか、相続対策や終活を始めてみませんか。

ソレイユ相続相談室では、横浜市内、川崎市内の各公民館で出張無料相談会を開催しています。

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公開日:2022-03-28

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