「遺産相続はまず亡くなった人(以下、被相続人)が遺言を書いているのか、確認からがスタートです」。今回は、相続に関する相談会を主催中のソレイユ相続相談室・釣谷さんに、自筆証書遺言がある場合の相続手続きについて聞いた。
大変なのは相続人
「遺言は、被相続人が自分で書いた『自筆証書』か、公証人が作成し公証役場で保管する『公正証書』かで探し方が変わってきます」と釣谷さん。自筆証書の場合、遺言の場所が伝わっていなければ、自宅や事務所など保管場所を探したり、誰かが預かっていないか尋ねたり…と探すだけで大変になることも。
遺言を見つけても要注意。その場で開封してはならず家庭裁判所で検認手続きの必要があるという。このため一昨年7月からは自分で書いた遺言を法務局に預ける「自筆証書遺言保管制度」が開始。検認手続きも不要で紛失や遺言内容の改ざん等のトラブルを防げるように。発行された保管証があれば相続開始後に証明書請求もスムーズだ。
「ただし遺言内容が法的に有効かチェックはされないため、同制度で『円滑に進むように』とせっかく準備した遺言が面倒を招かぬよう注意が必要。専門家への相談をお勧めします」と話す。
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