05:相続の専門家に聞く 気になる話 特例を使うと相続税申告が必要に

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05:相続の専門家に聞く 気になる話 特例を使うと相続税申告が必要に
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相続税は、相続財産額に応じて基礎控除(3000万円+600万円×相続人数)を超えると課税される。前回、税額がゼロになる特例の一つ「配偶者控除」を解説したが、今回は「小規模宅地の特例」について、相続に関する相談会を主宰するソレイユ相続相談室・税理士の岩本さんに聞いた。

小規模宅地は、亡くなった人が①居住用②事業用③貸付事業用の土地を持っていた場合に一定の要件を満たすことで、土地の評価額を50~80%減額できる特例だ。

例えば、相続人が2人で被相続人の財産5000万円のうち自宅の土地が3000万円の評価額の場合、相続税は80万円かかるところ、特例の適用で土地の評価額が600万円まで減るため相続税が0円になる。

特例には注意点も

岩本さんによると、この特例を使う場合は相続税申告が必要。また、特例適用の要件は①~③の用途により異なるが、「相続税申告期限まで相続した土地に住み続ける」「事業を続ける」など、細かく決められている。

「『要件を満たすと思っていたのに該当しなかった』とならないよう、相続を見据え事前に専門家へ相談することをお勧めします」

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公開日:2022-06-01

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