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遺言だけでは足りないの? その①

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遺言だけでは足りないの? その①

長寿社会の落とし穴

相続対策で誰もが思い浮かべるのが遺言です。相続争いの防止になるし、相続人の相続手続きの負担軽減にもなり、節税の設計図として使う事もできます。私たち専門家も遺言はご家族にも安心してもらえる相続対策ツールと考えています。

ところが、高齢化社会も長く続いてくると遺言だけでは対応できない問題が多発しています。それが「脳梗塞や認知症に代表される高齢者の判断能力の喪失の問題」です。これらの病で判断応力が奪われると、預金の解約や振込あるいは不動産の売却や購入の契約ができなくなってしまいます。本人は生きてはいるけど経済行為ができない状態になってしまうのです。

事例で言うと、あるご夫婦が、夫の名義の自宅や預金を含めた全財産を妻に相続させる遺言を作りました。奥様はこれで夫に万一の事があっても安心と考えていました。ところが、ご主人が認知症で判断能力が無くなり、預金が凍結されて下ろせなくなってしまいました。遺言には全財産が妻のものになると書いてあるのですが、銀行は引き出しに応じてくれません。何故なら遺言は夫が亡くなって初めて効力が発生するからです。夫婦で計画していた自宅を売却して施設入居費に充てる事もできなくなりました。認知症で判断能力を失うと不動産の売買契約は結べなくなるのです。この奥様は成年後見制度で家庭裁判所に夫の財産を管理してもらうしか方法がなく、成年後見人に管理費用を支払うことになりました。このようにならないよう、生前に贈与か家族信託の検討をしておきたいものです。生前対策の相談は経験豊富なソレイユ相続相談室へ

 

 事前にヒアリング

同相談室では予約時の電話で事前ヒアリングを実施。相続相談の問題点を事前に丁寧に聞き、当日の最適なアドバイスに繋げています。このヒアリングで問題点も整理できていきます。

「相続税申告」が気になったら0120-971-131へお気軽に電話を。

 

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公開日:2024-09-18

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