知って得する生存贈与【その4】

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知って得する生存贈与【その4】

まさか贈与税がかかるとは思わなかった例

贈与税は「節税策として110万円を贈与する、あるいは相続の時にかかる相続税の税率より低い税率の贈与税を生前に支払ってしまって相続税を節税する…」こんなイメージをお持ちになっているかもしれません。

しかし、贈与税は思わぬところで課税されてしまう税金なので要注意です。 

現金のやり取りが無くても贈与税が発生してしまう場合が!

例えば、息子名義の200万円の車を親がローンで買った場合に、息子がその返済をしなければ、親から子どもへ車が贈与されたとして200万円が贈与税の対象になってしまいます。同様に、子どもが5,000万円のマンションを購入する際、4,000万円については自分でローンを組み、不足資金1,000万円は親が出した場合も、原則、1,000万円が贈与税の対象となります。また、友人から300万円借金をして、その友人から「返済をしなくてよい、免除する」と言われた場合にも、友人からの債務免除で300万円が贈与税の対象とされます。

このように当事者同士間で現金のやり取りが無くても贈与税が発生してしまうことがあるので注意が必要です。逆に、親が子どもの海外留学費用や大学の入学金に1,000万円支払ったとしても、扶養義務者間の教育資金の贈与は非課税なので贈与税の対象とはならないのです。

贈与税がかかるかどうか心配になったらソレイユ相続相談室の相続無料相談をご活用ください。

 

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同相談室では予約時の電話で事前ヒアリングを実施。相続相談の問題点を事前に丁寧に聞き、当日の最適なアドバイスに繋げています。このヒアリングで問題点も整理できていきます。

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公開日:2024-06-24

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