【令和時代の相続対策を考える】法改正で何が変わった?デジタル資産の管理も忘れずに!

(PR)
シェアする
【令和時代の相続対策を考える】法改正で何が変わった?デジタル資産の管理も忘れずに!

税理士法人押田会計事務所の代表を務める押田吉真です。地域に根付いて30年以上、さまざまな相続の相談を受けてきました。時代の流れとともに、相続にまつわる法や制度は大きく変化しています。今回も大きな改正が行われました。大切な財産を、大切な人に、確実に引き継ぐために、新しいルールや仕組みを正しく理解することが大切です。

「税の極意セミナー」で徹底解説!

約200人が参加し、関心の高さを実感!

令和6年6月に開催した「税の極意セミナー」では、法改正のポイントを解説したほか、見落としがちなデジタル資産の管理まで、令和時代に考えておくべきことを徹底解説しました。

  • 「税の極意を伝えるセミナー」は、テーマを変えて年に2回無料で開催

次回セミナーの案内をご希望の方はこちら。または電話で税理士法人押田会計事務所(電話 0465-20-1170)へ。

【お待たせしました セミナーの内容を一部公開します!】

<目次>

◎今年から生前贈与のルールが変更 ~正しく理解して対策を~
◎自分の財産、把握してますか? ~デジタル資産も見落とさない~

今年から生前贈与のルールが変更 ~正しく理解して対策を~

誰もがいずれは直面することになる相続問題。選択肢が残されている早いうちから対策を練るに越したことはありません。令和6年は生前贈与について重要な法改正がありました。まずは法改正の内容を正しく理解することが大切です。

暦年課税は相続財産への加算期間が段階的に延長

生前に財産の贈与を受けた場合、1年間に贈与を受けた財産額の合計に贈与税がかかります。これを暦年贈与といいます。相続が発生した際には、一定期間を遡って贈与した財産を相続財産に加えて相続税を計算します。今回の法改正を経て、その加算対象期間が3年から7年に段階的に延長されました。令和9年1月1日までに発生した相続に関しては、従来通りの3年以内ですが、それ以降は最大7年間まで段階的に対象期間が長くなります。

  • 財産額が大きい場合は、早いうちから贈与をしておくことが相続税対策になります

相続時精算課税制度

もうひとつの生前贈与の方法として「相続時精算課税制度」があります。

生前に贈与した財産を相続財産に加えて相続税を計算する制度です。今回の法改正で基礎控除が新設され、毎年110万円までの贈与であれば、相続財産に加算する必要がなくなり、使い勝手が向上しました。

  • 相続時精算課税制度を選択すると暦年課税には戻れませんので、選択するか否かは慎重に判断しましょう

自分の財産、把握してますか? ~デジタル資産も見落とさない~

相続対策を考えるためには、そもそもどんな財産がどれだけあるのかを把握することが大切です。土地や現金、株式など、あらゆる種類の財産を洗い出してみましょう。

形に残らない財産もリストアップ

最近では、ネット銀行・証券の口座、電子マネー、FX(外国為替証拠金取引)、暗号資産(仮想通貨)など、「デジタル資産」と呼ばれるものも増えてきました。これらは電子的な形で存在し、オンライン上で保有・管理されるもので、通帳など形のある記録や郵送による通知がありません。また、本人にしか分からない情報「ID・パスワード」で管理されているので、いざというときに本人以外が把握するのはとても困難です。

相続発生後に相続人が困らないように、まずは紙などにリストアップしておきましょう。

  • IDやパスワードは封をして金庫等に保管しておくなど取り扱いには十分に気をつけてください

相続税額を試算してみよう

所有財産を洗い出せたら、相続税の申告要否やおおよその相続税額が分かります。

  • 押田会計事務所では、所有財産が分かる資料をお持ちいただいた方に、相続税の試算を行っています。初回無料相談時に概算額をお伝えすることもできます。

資産対策室にご相談を

押田会計事務所には、相続のプロフェッショナルが集まった『資産対策室』があります。資産対策室では、当事務所の税理士行政書士だけでなく外部の弁護士司法書士とも連携し、相続諸問題を総合的視点で解決するお手伝いをしています。

相続は人が行うものです。法律や制度も大事ですが、人間の感情を抜きにしては、円満な相続は出来ません。総合的なサポートができるのは、様々な事例に対応してきた税理士法人押田会計事務所だからこそ。初回相談は無料!まずは気軽に連絡を。

【画像をクリックでYou Tubeチャンネルへ

あわせて読みたい記事

楽しいよ小田原ページへ

住所

神奈川県小田原市栄町1-11-16 Mビル5階

問い合わせ

税理士法人 押田会計事務所 小田原事務所

電話

0465-20-1170

0465-20-1170

ホームページ

外部HPリンク

公開日:2024-07-19

関連タグ