税理士法人押田会計事務所の代表を務める押田吉真です。地域に根付いて30年以上、ここには相続に関するさまざまな相談が寄せられます。例えば…
Q.私たち夫婦には子供がいません。夫が先日急に亡くなりました。相続の手続きにあたり気を付けなければいけないことはありますか?
A.今回の場合ですと、配偶者のほか、被相続人の兄弟姉妹や甥姪が相続人になります。相続が発生したときに、遺言書がなかったら遺産分割協議書を作成しなければなりません。これは相続人全員の署名と押印が必要なので、多大な労力を要します。また最近は国際化がすすみ、相続人が海外にいらっしゃる方も増えてきました。海外との連絡になるとさらに時間がかかり、すぐに名義変更ができない場合があります。
Q.妻が認知症になってしまいました。自分にもしものことがあったら相続はどうなりますか?
A.夫が亡くなったら、認知症の妻には判断能力がないため、遺産分割のためには「成年後見人」を立てる必要があります。この場合、家庭裁判所への申し立てが必要になるほか、相続の自由度が低くなってしまいます。
「うちには財産がないし大丈夫」「まだまだ元気だから」などと相続対策をなおざりにしていませんか?相続はいずれ誰もが直面することです。数々の事例を見てきた私が、高齢化社会を笑って過ごすために今しておくべきことをお伝えします。
<目次>
どうする?高齢者の財産管理
財産の所有者が認知症などになり判断能力がなくなってしまった場合、家族はその財産の管理や処分などをすることができなくなります。元気で判断能力があるうちに、財産の管理を安心できるだれかに任せておきたいものです。ここでは2つの方法を紹介します。
民事信託契約
「民事信託契約」は、受託者に財産を預けその管理を託すというもの。この契約は、主に親から子どもへと、家族間で行われることが多いです。財産を管理する権利が子どもに移ることで、円滑な運用・相続が期待できますね。
財産管理委任契約付き任意後見制度
民事信託契約では信託が難しい財産もあります。そんなときは「任意後見制度」の利用を検討しましょう。これは、認知症などで将来判断能力が低下する場合に備えて、事前に後見人を選ぶ制度です。
「財産管理委任契約」と合わせて契約を結ぶことで判断能力があるうちから財産の管理などを任せることができます。委任者の判断能力がなくなったら「財産管理委任契約」から「任意後見契約」に契約が移行するので万一の場合に備えて安心して任せられます。
どうする?遺言書
元気なうちにこそ相続対策をしましょう。相続対策の基本は、①円満相続対策、②納税・生活資金対策、③相続税対策の3つ。生前の相続対策として、最も有効な手段の一つが遺言書の作成です。「だれに何をどれだけ相続するか」、本人の意思で決めることができますが、書き方を失敗すると遺留分を巡って相続人同士がもめてしまうことも。大事なのは「書き方」です。円満に相続するための遺言書を書くポイントを2つ紹介します。
現状を把握する
円満に相続をするためにもまず、財産を把握することから始めなければなりません。
土地や現金、株式など、あらゆる種類の財産を洗い出して、相続税を試算しましょう。
- 押田会計事務所では、所有財産が分かる資料をお持ちいただいた方に、相続税の試算を行っています。初回無料相談時に概算額をお伝えすることも可能です。
遺留分に気を付け、円満相続
相続はときに「争族」になってしまうことも。例えば「遺留分侵害額請求」。これは、法定相続人が遺留分を請求できる制度です。
【遺留分】 一定の相続人に法律で保障された最低限度の相続割合
遺言書は遺留分を考えて書くことが望ましいです。それを怠ってしまうと相続人同士がもめてしまうこともあります。相続人間の人間関係も考えて、温和に相続を終えたいものですね。
高齢化社会に合わせて平成30年には、民法の相続法が約40年ぶりに大きく改正されました。最新の法律を駆使して、ベストな相続プランを一緒に考えましょう。
どうする?相続の相談
押田会計事務所には、相続のプロフェッショナルが集まった『資産対策室』という部署があります。
資産対策室では、当事務所の税理士・行政書士だけでなく外部の弁護士・司法書士等とも連携し、相続諸問題を総合的視点で解決するお手伝いをしています。
相続は人が行うものです。法律や制度も大事ですが、人間の感情を抜きにしては、円満な相続は出来ません。総合的なサポートができるのは、様々な事例に対応してきた押田会計事務所だからこそ。初回相談は無料!まずは気軽に連絡を。