令和6年1月から相続税・贈与税のしくみが変わります
- 「暦年贈与」の非課税枠内で、コツコツ贈与するのがベスト ?
- 「相続時精算課税」は控除額や申告の必要性の面で使いづらい ?
そうとも限らなくなったのが、今回の税制改正です。中身を見ていきましょう。
- 令和5年度税制改正大綱で贈与税と相続税に関わる税制が見直されました。
「これまで正攻法と思っていた方法が通じなくなり、知らないところで贈与税あるいは相続税が増えてしまうかもしれません」と、教えてくれたのは小田原で30年以上に渡って相続の問題を解決してきた税理士法人押田会計事務所。相続のことなら何でも相談に乗ってくれます!
贈与税や相続税を支払うのは、残された子や孫の代です。なるべく多くの資産を継承して、残された世代の負担を軽減するためにも、今最新の情報を押さえておきましょう!
直接、専門家の話を聞きたい方は、こちらの無料セミナーへご参加を。
セミナータイトル:最新 生前贈与がわかる ~知識をアップデートして賢い贈与を!~
日時:6月24日(土) 14:00~16:00(受付13:30~)
会場:小田原お堀端コンベンションホール(ジャンボーナックビル5階)
6月16日(金)締切、先着順
専門家が分かりやすく、ユーモアを交えて解説してくれます。ご予約は、こちらのリンクから。または電話で押田会計事務所(電話 0465-20-1170)へ。
押田吉真代表が解説!生前贈与を有利に進めるために

「生前贈与は誰もが直面する問題。知っておいて損はないはずです」
話題になっている今回の税制改正。要点は大きく2つです。
- 生前贈与加算
- 相続時精算課税制度
この2点が見直されました。
生前贈与加算 3年間→7年間に延長
1点目は、生前贈与加算の延長です。
まず、オーソドックスな相続税対策として「暦年贈与」という方法があります。1月~12月の間に贈与された財産が110万円以下であるならば、贈与税はかかりません。これを利用して贈与される方も多いのではないでしょうか?
- しかし、ここで注意したいのが、「生前贈与加算」です。相続がおこったときに、相続開始前のある一定期間に行った贈与について、その贈与額を相続財産に持ち戻されるというものです。亡くなる直前に贈与しても、相続対策にはならないのですね。
今回の税制改正では、このある一定期間が3年から7年に延長されました。令和6年1月以降の贈与から段階的に延長されます。

税制改正後の生前贈与加算でさかのぼる期間を4パターンで図示。令和9年1月以降、徐々に3年から7年に延長していくことが分かりますね
- 持ち戻される期間が長くなるので、「暦年贈与」をしている、あるいはこれからしようとしている人は相続税の増額に注意が必要です!
相続時精算課税制度 非課税枠(基礎控除毎年110万円)が追加
2点目は、相続時精算課税制度の非課税枠の追加です。
相続時精算課税制度を使った贈与ではこれまで、累計2500万円の特別控除がありました。今回の改正では、これに加え毎年110万円の基礎控除が追加されます。相続時精算課税制度では、生前贈与加算の規定は適用されません。
そのため、110万円の基礎控除枠内で贈与をすると、贈与税と相続税の両方の課税を免れながら、贈与額をそのまま相続財産から減らすことができます。この改正も令和6年1月の贈与から適用されます。
- この非課税枠を上手に使うことが相続対策を考えるうえで大切ですね
相続財産を整理して、プロの目で見てもらう
贈与税や相続税の負担を軽くするためには、これらの非課税枠を上手に活用することが重要です。それは分かるのですが、自分の財産はどれくらいあって、どんな対策が有効なのでしょうか。様々な税制が複雑に絡まり、簡単には最善策が見えてきません。
今回の改正を受けて、思わぬところで贈与税・相続税が増えてしまうケースも考えられます。個々のケースに沿った対策を講じたい方は相続のプロへの相談をオススメします。これさえしておけば万全という対策はありません。並走してくれるパートナーと一緒に、円満な相続を進めていきましょう。
【再掲】より詳しく、専門家の話を聞きたい方は、こちらの無料セミナーへご参加を。
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