【不動産相続】令和6年4月より登記が義務化!過料の対象は?受け継いだ土地はどうすればよい?売却方法や国庫帰属制度の活用など、押田会計事務所が徹底解説!

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【不動産相続】令和6年4月より登記が義務化!過料の対象は?受け継いだ土地はどうすればよい?売却方法や国庫帰属制度の活用など、押田会計事務所が徹底解説!
解説をしてくれる押田代表。「税制が変わると、最適な相続方法も変わります。最新の知識にアップデートしましょう」

令和6年4月から不動産の登記が義務化されます

これまで、不動産登記の必要性を感じていなかったあなた!令和6年4月から登記が義務化されます。

  • 不動産を受け継ぐことを知った日から3年以内に登記をしないと、10万円以下の過料が科されることがあります

この制度は、令和6年4月以前に起きた相続も対象となるので、不動産をお持ちの方は、ちゃんと登記しているか確認しましょう。

【背景】所有者の分からない土地が増えている

土地の所有者が分からないと、放置されたままの土地を整理できないばかりか、震災時には復興活動が妨げされます。

  • 国土のうち、所有者不明の土地の割合は24%
  • 空き家件数は約850万戸(2018年)

この深刻な状況を改善するために、不動産の登記が義務化されることになりました。

「『本当に義務化されるの?』と相談の声が日々寄せられています」と、話すのは小田原で30年以上に渡って相続の問題を解決してきた税理士法人押田会計事務所の押田代表関心度の高さがうかがえるこのテーマ。皆さんはちゃんと準備できていますか?「私に関係があるかも…」という方は初回相談無料の押田会計事務所へ。

大盛況「税の極意セミナー」次回の開催をチェック!

不動産相続にまつわる税と手続き」をテーマに2023年11月11日、セミナーを開催しました。

約170人にお越しいただき、関心の高さを実感しました。税の極意を伝えるセミナーは、テーマを変えて年に2回無料で開催しています。

次回セミナーの案内をご希望の方はこちら。または電話で押田会計事務所(電話 0465-20-1170)へ。

土地を受け継いだら?①維持する方法②手放す選択について解説!

司法書士など各士業と連携している押田会計事務所は、不動産の登記から相続・活用、売却まで何でも相談に乗ってくれます

押田会計事務所では、不動産を登記して終わりではなく、その後のことも一緒に考えてくれます。受け継いだ不動産をどうやって活用するのが良いか、また売却するにはどんな制度が使えるのか。良い機会なので、最新の税制に照らし合わせて考えてみるとよいでしょう。

①受け継いだ土地を活用

農地を受け継いだけど、農業を続けられない。何か良い活用方法はないか?

こんな相談が多く寄せられます。例えば、駐車場やアパート・貸倉庫経営などの活用方法が考えられますが、建物の管理や修繕、とりこわし等を考えると、手間と費用の負担が大きくなってしまいますね。そんな方には、農地バンク(農地中間管理事業)市民農園をオススメしています。農地を貸すことで、協力金や賃料等を得られるほか、相続時も評価を下げられる可能性があります。

②受け継いだ不動産を手放す

不動産を売却して資産を整理したい

こんな相談も多いです。売却するなら、なるべく税金を抑えたいですよね。例えば、相続した不動産を売却するときに限り使える特例があります。3000万円の控除など魅力的な制度がありますが、細かい要件があるので、売却する前に必ず専門家に相談しましょう。

  • 国庫帰属制度(令和5年4月制度開始)

相続した土地を国に引き取ってもらう制度も最近新設されました。引き取り手が国なので安心ですね。ただしこちらも、申請できる人や、承認される土地に細かい規定があるので、専門家に要相談です。

相続財産を整理して、プロの目で見てもらう

自分にはどれだけの相続財産があって、それをどんな方法で受け継ぐのが良いのか。置かれた状況が違えば対策も違います。また様々な税制が複雑に絡まり、簡単には最善策が見えてきません。税制が変わる中で、思わぬところで過料が発生したり、相続税が増えてしまうケースも考えられます。

個々のケースに沿った対策を講じたい方は相続のプロへの相談をオススメします。これさえしておけば万全という対策はありません。並走してくれるパートナーと一緒に、円満な相続を進めていきましょう。

押田代表が解説!YouTube チャンネル「よっちゃんねる」

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0465-20-1170

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公開日:2023-11-24

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