司法書士坂根事務所
1972年創業。およそ半世紀にわたって地元藤沢、湘南エリアを中心に皆さんの様々な困りごとの「解決」や、困りごとにならないための「予防」をアドバイスしてきた司法書士坂根事務所。
まちの法律家として頼りにされる同事務所代表の坂根隆志さんに司法書士の仕事内容や、今、話題となっている相続、遺言に関わること、そして、司法書士としてのやりがいなどを聞きました。
<目次>
●司法書士とは「法律知識で課題解決をお手伝いする専門家です」
●50年の実績と信頼の「心強い存在」
●やりがいは「喜んでもらえること」代表 坂根隆志さん
●社会貢献にも注力
●業務のご案内
ー相続手続き支援
ー遺言
ー不動産登記・売買
ー贈与・交換その他
ー会社法人登記・会社設立
ー裁判手続き
ー債務整理
ー成年後見に関すること
ー交渉業務
●所属司法書士ご紹介
●お問い合わせフォーム
司法書士とは「法律知識で課題解決をお手伝いする専門家です」
「司法書士は、一部制限はありますが、弁護士とともに、国から認められた『まちの法律家』です。また、当事務所のように法務大臣から認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所における民事訴訟、民事執行、民事保全、和解、調停などにおいて当事者を代理することもできます」と坂根さん。
一番、数多く扱っているのはいわゆる不動産や会社法人の「登記」ですが、今、注目を浴びている相続や遺言に関することの相談も増えてきているといいます。
具体的には相続では、遺産がどのくらいあるのか、また相続人が何人いるのかなどの確認から、遺産分割協議のお手伝いしているとのこと。また遺言には「書き方によっては無効になってしまうことや、便利な仕組みなどをご紹介しています」とのことです。
- また相続や遺言含め、様々なことは手続きが煩雑な反面、利用できる制度もあることから「専門家に早目に相談することが近道」と教えてくれました。
日常のトラブルに関して悩み続ける時間が「もったいない」。日本は制度利用が申請によって機能することが多く、知っている、知らないで支援・救済の結果が大きくかわることもしばしばです。「悩みも法律に照らし合わせると、道筋が見えてくることも多いです」と坂根さん。「どうしよう、と思ったら専門家です」と頼もしい笑顔を見せてくれました。
「悩むと自分自身も周囲もうつむきがちになってしまいます。早く解決して笑って過ごせるようにするのが我々の役目です」と話してくれました。
50年の実績と信頼の「心強い存在」
坂根事務所は前述の通りおよそ藤沢でおよそ50年の実績で信頼を獲得してきました。父で故人の坂根猛さんから引き継いだ坂根隆志さんは
- 「皆様のお困りごとを解決するのが司法書士の仕事」とし、「ご相談ごとは断らない」をモットーに幅広く対応してくれます。
また、不動産なら取得や売買の登記から、いずれ訪れる相続までがあるように、それぞれの事柄に関連があります。同事務所ではそれらを「ワンストップ(一か所)で」解決してくれます。司法書士だけでは足りなことも、地域密着でおよそ50年築いたネットワークで税理士、弁護士などと連携することもでき、文字通り心強い存在として支持されています。
やりがいは「喜んでもらえること」代表 坂根隆志さん
父の跡を継いだ現代表の坂根隆志さんも、すでに31年のキャリアを積み上げてきました。そもそも司法書士を志したのは「父の背中をみて」とのこと。「皆さんの困りごとの相談にのって、お礼を言われる姿が子どもながらに、すごいと思った」といいます。この時の人のために一肌脱ぐ司法書士は「正義の味方に見えた」とほほ笑む。
なりたい職業として水泳のインストラクターや消防士、教員などが頭に浮かんだが、子どもの頃からみてきた父が実践してきた「喜ばれる仕事」が「やはり魅力的で、後を継ぐことを決めた」と話してくれました。
社会貢献にも注力
坂根さんは、本業の事務所の代表司法書士のほか、神奈川県の司法書士会の副会長や知的障がい者にスポーツの機会を提供するスペシャルオリンピックス日本・神奈川の理事を務める中、社会貢献活動にも積極的に活動を参加しています。
司法書士会としては、プロボノ(専門知識を生かしたボランティア活動)として親子法律教室を開いたり、困窮世帯の救済活動を行っています。また、スペシャルオリンピックスでは、団体の活動に参加している障がい者とその家族に向けて将来の不安を払拭しようと、そのほか、地域の奉仕団体ロータリークラブに所属。青少年の育成イベントなども手掛けています。本業はもちろん、「多くの人に笑顔を届ける」そんな人生のスタンスが見えてきます。
新型コロナウイルス感染拡大予防にも注力
同事務所では、スタッフの検温やマスクの着用、消毒液の活用ほか、定期的な換気、パーティションや空気清浄機の設置で感染拡大防止に努めています。
業務のご案内
相続手続き支援
- 不動産登記を中心に遺産分割協議のお手伝い、預貯金・株式等の名義変更、相続税支払いのための不動産の売却のお手伝いなど、相続の手続きはもちろんのこと、その他相続に関連する様々な問題の解決をサポート。
遺産分割協議では、遺産がどれくらいあるのかの調査から、預貯金や株式、保険などの手続きに必要な書類の手配、銀行や保険会社での実際の手続きまで対応します。必要に応じて地域のネットワークを生かして税理士や弁護士への橋渡しもしてくれます。
また、最近では相続登記の義務化が控えているため、今まで以上にその相談が増えているそうです。相続登記とは、不動産の所有権を相続する人に登記することです。登記しないと罰則や不利益を被ることもあり、「相続を知り、登記せず3年以上放置すると2023年以降、10万円以下の過料となることもあります。もちろん、所有権もありませんので、売却するにも大変になってしまう」と教えてくれました。
半面、相続が負債(借金)であることもあります。ですが、親の借金のカタに、という時代劇のようなことは今はなく、「その時は相続放棄という手段もある」とのこと。ケースごとに最適な選択肢を教えてくれます。
遺言
- 各種遺言の作成から遺言書の保管・相続発生後の遺言執行など、ニーズに合わせて対応してくれます。
遺言でありがちなのが無効になってしまうこと。「一番多い自筆での遺言作成は、自由に書ける反面、書き方が不明瞭だと無効になってしまうことも。ポイントを押さえてわかりやすく正確に書くことが大切です。また、『全財産を孫に譲る』といった内容はの場合は法的に親族に分割される最低限の権利もあり、調整が必要な場合があります。そのほか、遺言書が有効なものであることを証明する裁判所の検認が必要なことを知らない方も少なくありません」と坂根さん。
一方で「書いた本人が法務局に預けることで、後の証明が不要になる保管制度など、活用で後の手続きが簡略化されるものもあります」とのこと。大切な財産を思いとともに遺す遺言。残される方々の負担を軽くすることも考えながると、専門家に任せて安心感を得ることも選択肢の一つです。
遺言の執行は、当事者間で行うことで争続になってしまうこともあり「心理的な負担」を感じてしまうものです。法律を知る第三者的な立場で公平公正に行ってくれます。
以下は遺言に関する業務内容です。
①公正証書遺言作成 ~遺言書案作成・公証役場での証人・遺言書預り保管
②自筆証書遺言作成 ~遺言書案作成・遺言書預り保管
③遺言による遺言執行者の受任
④遺言の検認手続・裁判所選任による遺言執行者の受任
不動産登記 売買
- 不動産の売買を行うにあたって、買った方がご自身の権利を保全するため行う不動産登記。通常、銀行等で当事者にお集まり頂いて、我々が登記関係書類を確認したうえで、資金の移動(売買)をします。
不動産業者・銀行からの斡旋で司法書士を選定することが多いですが「ご自身で選ぶことも可能」です。地元の司法書士を選ぶことで、その後の万が一のトラブル対応や、将来的に相続となった場合の対処などがスピーディにスムーズに行うことができることも少なくありません。
「事情を知っていることで、調査の手間が省けたりするケースも多く、トラブルに関しても気軽にご相談いただける体制となっています」と坂根さん。もちろん「売買契約の段階からお手伝いさせて頂くことも可能です」とのことです。
贈与・交換その他
- 贈与・交換など不動産にまつわる契約には、不動産登記が必要です。
契約前の法律的なご相談から、契約書の作成、登記申請の代理、証明書の取得など、無事、完了するまで対応してくれます。
会社法人登記・会社設立
株式会社などの営利法人は、設立登記をすることによって法人格を取得します。社会情勢として起業しやすい状況ですが、いざ、登記するとなると様々な手続きが待ち構えています。
- 同事務所では会社の設立について、事前相談から、付属書類の作成、定款認証、設立登記まで、会社設立のお手伝いをしてくれます。
もちろん、設立後の税務署への届出など、その他の諸手続きについてもご案内が可能です。
また、経営する中で必要となる税理士・社会保険労務士などの他士業のご紹介もできるとのことです。設立時のみならず同事務所と長くお付き合いする企業も多いのは、専門性の高さに加えて、地元でおよそ50年の実績が作り上げた信頼のおける人脈があるからのようです。
裁判手続き
- 司法書士は、家庭裁判所、簡易裁判所、地方裁判所などに提出する訴状や申立書、準備に必要な書類などの作成ができます。
また請求額140万円以下の事案について代理人を務めることができます。代理人を務めることができる内容も幅広く、民事訴訟手続き、即決和解手続き、支払い督促の手続き、証拠保全の手続き、民事保全の手続き、民事調停の手続きとなっています。身近なトラブルで裁判所の判断が必要な時は「お気軽にご相談ください」。
債務整理
債務整理とは法的に借金を整理することです。多方からお金を借りてしまい、生活苦になってしまった方の支援となります。債務整理の種類は主に3種類。任意整理、個人再生、自己破産です。
任意整理は、裁判所を通さず、直接司法書士や弁護士が債権者と交渉し、支払い方法などを決めて解決する手法です。法が定めた利息を割り出し、本当の借金額を算出します。中には過払い金があることもあり、借金が減額されたり、過払い額が多い時には借金がなくなることもあります。
個人再生は、借金額の5分の1、または100万円いかのいずれかを3年~5年で滞りなく返済することで、残りの借金額が免除されるというものです。開始決定で強制執行の中止も求められ、給料の差し押さえをされていた場合も中止となり、全額手元にくるようになります。また、住宅ローンを払い続けながら前述の返済ができれば、持ち家を維持することも可能です。
自己破産は、法によって借金をゼロにするというものです。手持ちの財産も最低限度以外は債権者に分配されます。手元には生活する最低限のものしか残りませんが、大きく日常が変わることはありません。再起に向けた第一歩ととらえてください。
成年後見に関すること
- 超高齢化社会の到来における認知症や、知的障がいなどの理由でご自身で財産管理ができなくなってしまった方々に向けて、詐欺被害などに合わないように施行されたのが「成年後見制度」です。
この制度では、成年後見人を選任し、財産管理をすることとなります。必要な財産の売却などはもちろん、介護サービスや施設入所の契約手続きなども行います。
高齢者のケースでは、認知症への備えとして、障がいのある方は、保護者から将来ひとり立ちしなければならなくなった時の備えとして活用されています。親族が後見人となることもありますが、相続でトラブルがあるように、不安視される方も多いようです。
そんな中、司法書士は、公正な後見人となれるよう公益財団法人リーガルサポートを設立。後見人となるための倫理、知識を学び幅広く対応することで、多くの方の後見人となっています。
交渉業務
そのほか、日常のトラブルに対して必要な交渉を代理人として対応。お気軽に「ご相談を」
所属司法書士ご紹介
代表司法書士 坂根隆志さん
(神奈川県司法書士会 登録番号858号)
司法書士 堀 正晃さん
(神奈川県司法書士会 登録番号1812号)
お問い合わせフォーム
お問い合わせは下記フォームからお気軽にどうぞ。なおメールでなど返信方法のご希望がございましたら、お問い合わせ内容とともにメールアドレスなどのご記入をお願いします。