あなたの声に耳を傾け、あなたの心に寄り添いますーー。横浜市緑区鴨居で14年。櫻行政書士事務所は、実績全体の約8割が「相続」や「遺言」に関すること。親なき後問題にも積極的に取り組んでいる。
特に遺言に関しては、「どうしよう」と考えているうちに数年経過してしまうといったことも。「何とかしなくては」という気持ちを抱え続けるのは大きなストレスになる。
「『遺言を作ろう』というお気持ちだけをお持ちし、まずは一度ご相談に起こしください」と投げかける櫻井行政書士。その理由は、事前にあれこれと考えたことでも、専門家の視点から見ると“その点についてはこうしたほうが良い”ということが多いからだという。
相続手続きを日々行う中で櫻井行政書士が感じているのが「遺言があれば、ご家族がこんなに苦労しなくて済んだのに」ということ。特に子どもが居ない夫婦の場合、財産の多い少ないにかかわらず、簡単な「自筆証書遺言」であったとしても、事前に作成しておくことでその後の手続きが楽になることがほとんどだという。
遺言が残されていない場合は法律で定められた相続人が全員で話し合い、合意する必要があるが、相続人が自身の想い通りに合意してくれるとは限らない。また、「介護などで世話になっている特定の子どもに少し多く残してあげたい」、「相続人以外にも財産を残したい」などのケースは遺言が残っていないと難しいケースがほとんどだ。
家族や親族が亡くなった後に行われる遺産相続の手続きは神経を使い時間と労力を必要をする。櫻行政書士事務所では、相続人の確定から、縁遠い相続人への連絡、遺産分割協議の立ち合い、協議内容の執行まで、全ての遺産相続手続きをサポートしてくれる。
また、不動産に関する様々な相談にも司法書士や不動産業者などと連携しながら対応してくれる。
「相談者の不安を解消し、より豊かな人生を送ることができるように、心に寄り添い丁寧に、分かりやすい言葉で誠実に対応することを心掛けています。当事務所にご相談頂き問題が解決した際、涙を流して『ありがとう』とおっしゃって頂く方もいらっしゃいます。そうした声にこの上ない喜びを感じます」櫻井行政書士は語った。