「自分の死後、家族や親族に面倒がかからないように遺言を作成する人が増えています。その多くは自筆証書か公正証書です」。今回は相続に関する相談会を開催中のソレイユ相続相談室・釣谷さんに、公正証書遺言があった場合の相続手続きについて聞いた。
公正証書が一番安心
「遺言が公正証書で作成されていると、相続後に謄本や正本が手元になくても、相続人が公証役場で照会手続きをすれば遺言があるか確認でき、交付を請求できます」と釣谷さん。公正証書遺言があった場合は家庭裁判所で遺言を確認する検認手続きは不要。すぐに遺産の名義変更手続きに入ることができる。特に実際の手続きに当たる遺言執行者が指定されているとスムーズだという。
また遺言は法律に沿った方式で書かなければ法的に有効にならないが、公正証書遺言は公証人が遺言者の意思を確認し、不備や法律的な問題等のない内容で作成するため安心だ。保管は公証役場でされるため内容の改ざんや紛失の心配も無用。
「自筆証書、公正証書にはそれぞれメリットデメリットがある。ご自身の亡き後、スムーズに相続手続きできる遺言を作成するためにも専門家のアドバイスを受けるのをお勧めします」と話す。
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