【鎌倉駅徒歩4分】地元鎌倉の暮らしの相談に寄り添う司法書士・藤井浩一さん「相続手続きって何から始める?」

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【鎌倉駅徒歩4分】地元鎌倉の暮らしの相談に寄り添う司法書士・藤井浩一さん「相続手続きって何から始める?」
事務所は、鎌倉駅西口の今小路沿いにある鎌工会館ビル3階

自分の周りで相続が起きたとき、まず何から始めればいいのか分からず、不安に感じている人も多いのではないでしょうか?そんな時に頼れるのが、鎌倉駅西口徒歩4分の「司法書士藤井浩一事務所」。手続きの段取りや必要な書類など、相続手続きを始めるにあたってのポイントについて聞いてみました。

相続の手続きを開始するにあたって

まず始めることは?

年金手続、健康保険手続は速やかに行う必要があります。その後、遺言書の有無、預貯金・投資信託等の金融資産、生命保険金、所有不動産等の遺産を確認し、およその遺産を把握します。

  • 遺産が相続税の基礎控除額を超過する場合には、相続税の申告が必要になりますし、故人が事業者等である場合には準確定申告を行わなくてはなりません

遺産が明らかになったら、遺言書がある場合を除き、原則として相続人間の話し合いによる遺産分割協議を行い、各相続人の取得財産を決定します。この遺産分割の決定事項は、諸手続で使用しますので、遺産分割協議書を作成しなくてはなりません。遺言書が自筆証書である場合には、家庭裁判所への検認手続も必要です。

画像はイメージです

その後、遺言、遺産分割協議に基づき預貯金の解約、税務申告、不動産の登記申請を行います。準確定申告は死亡後4ヵ月以内、相続税の申告は死亡後10ヵ月以内となりますので期限に注意しなくてはなりません。

不動産登記手続については、令和6年4月1日より、原則として死亡後3年以内に登記することが義務となりますので留意する必要があります。義務違反は過料の制裁対象となります。死亡後3年以内に遺産分割協議の成立が見込めない場合には、家庭裁判所への遺産分割調停、法務局への相続人申告登記の申出を行います。  

必要な書類は?

遺言書、遺産分割協議書、故人、相続人の戸籍証明・除籍謄本、住民票等が必要になります。

自筆証書遺言は家庭裁判所の検認証明書が必要ですし、遺産分割協議書には書類の真実性を確保するため相続人の登録印を押印し、印鑑証明書を提出しなくてはなりません。5年前に故人とその法定相続人を証明する法定相続情報証明制度が創設されましたので、この制度を利用すると各種相続手続が迅速、簡便に行うことができます。

  • 各種手続に必要な書類は、手続ごとに異なりますので、金融機関、税務署、法務局等の機関、税理士・司法書士等の専門家にご相談下さい

藤井さんの仕事への想い!

お話を伺った藤井浩一さん

すべての事件処理は面談から

藤井さんは、「すべての事件処理は面談から始まる」と語り、ご依頼者との対面での相談を大切にされています

近年はインターネットの利便性が高まり、相続手続きもオンラインで行えるようになってきています。しかし、相続問題を抱えている人には高齢者も多く、ネット環境が整っていなかったり慣れていなかったりする人も多いのが現状です。藤井さんは、「言葉のやりとりだけでは判断しづらいこともあり、相談過誤といった誤解が生じてしまう恐れもあります。ご依頼者さまの表情を汲み取りながら、理解されているかどうかを相互に確認することが大事です。」と話しています。

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自身は実務家

また藤井さんはご自身を「実務家」と表現。法解釈の矛盾や立法上の盲点などを指摘し、是正するだけでなく、依頼者の意向を尊重し、それぞれに合った方法や解決策をアドバイスします。藤井さんの魅力は、誰にでも分け隔てなく穏やかなその人柄で、「よりよい相続を一緒に考えていきましょう。」と微笑みながら話しました。

地元鎌倉に恩返し

藤井さんは生まれも育ちも鎌倉で、「仕事を通じて鎌倉に貢献したい。と地元に事務所を開業しました。豊富な知識と経験で相談者に寄り添い、親身になって話を聞き、依頼者の問題解決に熱く向き合われている藤井さん。相続に関する悩みや不安がある方はぜひ相談してみてはいかがでしょうか。

住所

神奈川県鎌倉市扇ガ谷1丁目8番9号 鎌工会館302号

問い合わせ

司法書士 藤井浩一事務所

電話

0467-61-3166

0467-61-3166

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公開日:2022-08-24

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