「通常の確定申告」は翌年の2月16日から3月15日の期間に申告するが、被相続人が死亡の場合、相続人が被相続人に代わって確定申告することを「準確定申告」といいます。
「準確定申告」は、被相続人が亡くなった年の1月から死亡日までの所得税を、相続開始から4カ月以内に所得税を申告・納付する手続き。被相続人の源泉徴収票や支払った社会保険料証などで通常の確定申告と同様に申告書を作成。これに相続人全員が署名・押印して提出します。提出先は被相続人の住所地の税務署。
自営業者や個人事業主は「準確定申告」が必要な場合が多くあります。また、給与・年金による収入のみで源泉徴収が行われている場合や公的法人に寄付をしていた場合など、準確定申告をすることにより税金が還付される場合もあります。
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