二つの非課税枠(110万円と2500万円)
「生前贈与は110万円まで非課税」・・・はよく聞くお話ですが、もう少し詳しく説明すると、生前贈与には二つの110万円の非課税枠があります。
「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」です。
暦年贈与は贈与者が亡くなった時に7年前の贈与まで遡って、生前贈与した金額の合計を相続財産に足して相続税が計算される制度です。ただし、相続財産をもらわない人(例・孫)に対する贈与は遡って足されません。
相続時精算課税制度は税務署に届出が必要な制度で、110万円の非課税枠の範囲の贈与なら年数に関係なく相続税の申告書に足される心配はありません。ただし、110万円を超えた贈与は累積で2500万円を超えると贈与税が課税されて、超えた分は年数に関係なく相続財産に足されます。
また、相続時精算課税制度を選ぶとその人からの贈与については暦年課税に戻れません。相続財産をもらわないお孫さんに110万円ずつ贈与するならどちらの制度でも同じです。ただし、相続時精算課税制度は贈与者が60歳以上、受贈者が18歳以上でないと使えません。
子供に贈与する場合で、相続税がかかる可能性があれば、相続時精算課税制度を使った方が相続税は得になる可能性が高いです。
いずれにせよ、まずは今現在の相続税を計算してから贈与をスタートさせましょう。相続税の計算はソレイユ相続相談室の無料相談をご活用ください。
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