(公社)全日本不動産協会神奈川県本部の理事で「不動産業者の先生」として教育研修委員長を歴任するハッピーハウスの真山(さのやま)英二社長に、相続不動産を売却する際の相続特有の3つの問題について説明して頂きました。
真山社長は、相鉄線二俣川駅北口徒歩1分、ドン・キホーテ二俣川2階のハッピーハウスの代表で、相続による不動産売却のエキスパートとして、これまでに横浜エリアで1000件以上の不動産取引に関わっています。
(真山)相続不動産の売却は、多くの方にとって難しい課題です。実は不動産業者にとっても相続不動産の売却は、専門業者とそうで無い業者で大きな差が出るジャンルの一つです。なぜなら、相続した不動産の売却には、普通の不動産売却に加えて、相続特有の問題があるからです。
物件・人・税金
相続特有の問題は、大きく3つあります。
- 一つ目は、相続した物件についての問題。
- 二つ目は、相続人及びその関係者についての問題。
- 三つ目は、相続での税金についての問題。
一つ目:相続した物件についての問題
相続した不動産は、相続人自身が取得したもので無いため、購入の経緯や物件の状況等が分からないことがよくあります。例えば、
●土地の境界で隣の人と揉めている
●間口が狭くて接道要件を満たしていない
●市街化調整地域の建築なので制限がある
●水道や下水の配管が隣地を経由している
●擁壁が越境している
など。元の所有者であればよく分かっていたことが、引き継がれないまま相続となり、大きなトラブルになることがあります。相続不動産の売却においては、物件調査を通常よりも綿密に行う必要があります。
二つ目:相続人及びその関係者についての問題
相続関係者の人間関係によるトラブルです。直接法定相続人でなくても、相続において影響力のある人が、仕切っている場合があります。また、法定相続人同士で、意見が合わないこともよくあります。相続した不動産が共有名義の場合、売却には共有者全員の合意が必要となります。共有者全員が売却には合意していても、価格で折り合わず、売却できないこともあります。相続でこじれてしまった人間関係を調整し、現実的な価格での売却に導く必要があります。
三つ目:相続での税金についての問題
税金関係。個別の税務相談は、税理士等の専門家へ相談が必要となりますが、相続での相続税の問題なのか、相続した物件を売却した場合の譲渡所得に対する所得税の問題なのか。相続不動産を売却する際に、対象となる税金の種類が分かっていないことも良くあり、対象となる税金を見極め、その税金に対しての何らからの特例が使えるのかどうかを専門家と一緒に見極めていく必要があります。
- このように、相続不動産の売却は、相続特有の「物件、人、税金」の問題を考慮しながら、適切なタイミングに適正な価格で不動産を売却することが求められます。
お気軽にご連絡ください
ハッピーハウスでは、横浜エリアでの相続不動産の売却経験が多数あるため、あなたの状況に合った相続不動産の売却提案を受けることができます。
そもそも相続した不動産を売却した方が良いのか売らない方がが良いのか、いくらくらいになりそうなのか、売却するにしてもいつ売却するのが良いのかなど、税金はどうかなど、相続した不動産のことで分からないことがあれば、お気軽にお電話ください。
もしくは、ウェブサイトの無料相談フォームからでも、ご相談を受け付けております。あなたの相続不動産の売却で、少しでもお役に立てれば幸いです。