- 「何か起こる前に、家族の誰にどの財産をどのくらい渡すのかを決めておきたい」
- 「財産分与とか、お墓の管理について、遺言の内容の通り、こどもたちが本当に実現してくれるのかしら…」
こんな悩みはありませんか?このような疑問を解決するために、小田急線伊勢原駅南口にある越水行政書士事務所の越水崇史さんに話をうかがってきました。
遺言書を作成することで、スムーズな相続手続ができる
「遺産相続は大変」というイメージがありますが、遺言書を作っておけば安心。残された家族の手続きの負担軽減にもなります。事前に準備をしておくことが大切だそうです。
遺言書を作成する前に、
①ご自身の財産、②財産を残したい人、③どのように残したいかを整理しておく必要があります。
■ご自身の親族関係を把握しましょう
■ご自身の財産をしっかりと把握し、その財産をどのように残すかを検討しましょう
■遺言内容を実現するために遺言執行者を指定しましょう
遺言執行者がいることのメリットとは…
遺言執行者とは、遺言書の内容を具体的に実現する人のこと。相続財産を管理し、名義変更などの各種手続きを行います。執行者はどなたでも指定できますが、手続に慣れている身近な行政書士に依頼することもできます。
遺言で、不動産の遺贈や預貯金の遺贈、遺産分割方法の指定をした場合、相続人間のトラブルを防ぐためにも、遺言執行者を選任しておいた方が望ましいそうです。
- 誰を遺言執行者に選任したかを遺言書に記し、遺言書の正本を預けておくと、いざという時に安心です。
遺言書がないと大変になる可能性が高いケース
特に遺言書の作成をおすすめするケースは
■子供のいない夫婦
「子供がいないから財産は当然配偶者に」と考えがちですが、兄弟姉妹や姪甥と遺産分割協議をすることもあります。
■主な相続財産が自宅のみの方
どのように分割するかによって、残されたご家族の生活は一変してしまう可能性があります。
■相続関係が複雑な方
離婚や再婚をし、それぞれに子供がいるなど、相続関係が複雑になってしまう場合は、話し合いがこじれる可能性が高まります。
■一部の人に多く財産を残したい方
老後の面倒をよく見てくれた人に多く残してあげたい…など、特別な配慮をしたい場合には、遺言書を必ず作りましょう。
夫婦それぞれ遺言書をつくりましょう
ご夫婦のうち、どちらか一方が亡くなった場合、残されたご家族には多くの手続きの負担がのしかかります。相手を大切に思うからこそ、元気なうちに行政書士に相談し、作成することをおすすめします。
- 「遺言書の作成は、越水行政書士事務所にお任せください」