相続の膨大で煩雑な手続きのうち、亡くなった人が持っていた不動産を名義変更する「相続登記」は相続税などと違い期限がないため、つい後回しにしてしまうもの。
だが、杉本和人所長は「放置していると時間が経つほど状況が悪化する。自分の安心や家族の負担軽減のためにも、早めに専門家に相談して気がかりを解消したほうが良い」と語る。
- では、どのような問題が生じるのだろうか?
相続登記の放置が家族の負担に
相続登記を放置することで
相続人が増えて権利関係が複雑化
歳月とともに相続人が変わり、疎遠な人、認知症や行方不明者がいるなどの理由で話がまとまらない
いざという時にすぐに売却できない
売却には相続登記が必要。名義変更まで想定外の時間を要することに
必要な書類を集めるのが大変
亡くなった人の戸籍も必要
- こうした状態が解決されないまま自分まで亡くなった場合、その負担が家族にまで広がる。「問題や課題をクリアにするためにも、専門家である司法書士に相談してほしい」と杉本所長。
法改正で罰則も
さらに法改正の問題もある。2024年をめどに「相続登記の義務化」の関連法が成立。不動産を相続した人は、取得を知ってから3年以内の相続登記申請が義務付けられ、正当な理由なく怠れば10万円以下の過料が科せられるようになるので注意が必要だ。
豊富な経験で親身に対応
杉本所長は、横浜地方法務局小田原支局長、同湘南支局長を歴任後、2012年に司法書士、行政書士に登録。横浜家庭裁判所家事調停委員を経験、現在は小田原足柄納税貯蓄組合連合会副会長を務める。豊富な経験から導き出す提案やアドバイス、親切・丁寧な対応が相談者に安心感を与えている。
趣味は将棋と野球、ソフトボール。将棋は日本将棋連盟4段の腕前。昭和50年に永世名人の故大山康晴氏と対戦し敗れたことが良い思い出。野球とソフトボールは現役。
相談無料・訪問も可
同事務所は、相続・遺言・生前贈与・成年後見・不動産登記などに精通し、大磯町・二宮町・中井町をはじめ小田原市や秦野市、平塚市などからも幅広く相談を受け付けている。
- 依頼の流れは
電話で問合せ → 相談・サポート時の見積り(無料) → 家族で検討 → 正式に依頼
相談はいつでも無料。自宅などへの訪問相談(無料)も可能なので、気がかりがある人は気軽に相談してみては。