任意後見制度と家族信託 「転ばぬ先の杖」行政書士 長谷川事務所【横浜市瀬谷区】
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認知症による判断能力の低下、病気や事故による突然死。自身の身に何かあった時に備え、子どもや孫の為に前もって手を打つ事は重要です。転ばぬ先の杖として今注目されているのが、「任意後見制度」と「家族信託」。その特徴を、行政書士の長谷川成人さんに聞きました。
「任意後見制度」と「家族信託」とは
判断能力があるうちに、財産管理などを任せる人を決めておく両制度。任意後見制度は将来の代理人を定めて、判断能力低下後の管理を任せます。独居高齢者、頼れる子どもや親類が身近にいない人が活用する事が多いそうです。
家族信託は財産管理を家族に託すもので、契約時から効力を伴います。自分や子どもが亡くなった以降の継承内容も指定でき、後々まで財産を有効活用して欲しい人向けだそうです。「遺言書作成も含め、ご自身の資産内容に合った制度を選ぶ事が大切」と長谷川さん。
中屋敷地域ケアプラザで11月17日に講演
長谷川さんが講師を務め、「成年後見制度」について学ぶ講演が、11月17日(土)に中屋敷地域ケアプラザで開催されます。時間は午前10時30分~正午。「将来のために、このままで大丈夫かな?」と不安を抱いている人にオススメです。
参加無料で、定員20人。講演終了後には、個別相談会もあります(要予約)。申し込み・問い合わせは中屋敷地域ケアプラザ045-303-8100へ。
開催日
2018年11月17日(土)
問い合わせ
行政書士 長谷川事務所