社会福祉法人大和市社会福祉協議会(石井敏英会長)では、市民の方々から寄せられた寄附金を財源として、交通事故で残された遺族等(20歳未満)へ給付金を支給する交通遺児援護基金を設置しています。
いつ、どこで発生するか分からない交通事故。そんな事故に備えた制度ですが、「案内がある訳ではなく、自ら申請しないと受け取れない給付金」だといいます。今回は制度の内容や申請方法について、大和市社協生活支援課の坂上さんに話を伺いました。
※交通遺児等…交通事故により亡くなった、又は重度の障がいを負った保護者の子(20歳未満)
突然の交通事故、残された遺族に支援を
この制度は「突然発生した交通事故で保護者が死亡又は重度の障がいを負った、児童及びその世帯へ支援を行う」を目的に、1990年から始まりました。
遺族の方等を支援する制度ですが、直接案内が届くものではないそうで「あまり知られていない上に、自ら申請しないと受け取れないので、ぜひ市民のみなさんに知っていただきたい」と、坂上さんは話しています。
制度の内容は下記の通りとなります。
〈支援対象者〉
交通事故により保護者が死亡又は身体障がい者1級及び2級、又は精神障がい者1級と認定された20歳未満の方とその世帯が対象となります
〈支援内容〉
- 見舞金の給付:100,000円…事故当時及び現在大和市内に居住している世帯が対象
- 激励金の給付(1):50,000円…小学校入学時、中学校入学時、中学校卒業時、高等学校卒業時にそれぞれ給付
- 激励金の給付(2):100,000円…20歳を迎えた年度末に給付
※激励金の給付は該当時期に大和市内に居住している方が対象です
何かと費用がかさむ節目の年に、その都度給付があるのはありがたいですね。
バスや電車などの公共交通機関による事故も対象
事故の対象は自動車による事故だけではありません。
バス・鉄道・船舶・飛行機などの公共交通機関による交通事故も、給付の対象に含まれています。「これは対象かもしれない」と思ったら、生活支援課へお問い合わせください。
申請は大和市社協生活支援課へ
給付金を受け取るためには、対象要件や交通事故等の確認書類が必要となります。
〈申請の流れ〉
- 生活支援課(046-260-5634)へ連絡
交通事故に遭われてしまった際は、本人または家族が生活支援課へその旨を連絡。 - 職員が家庭訪問
連絡を受けると、生活支援課の職員が該当者の家庭へ訪問します。
制度の説明や被害状況についてヒアリングを行い、支給要件に該当するかを判断します。
- 申請書類の提出
職員によるヒアリングを終え、対象要件を満たしていると判断された場合は「交通遺児等世帯台帳登録兼見舞金申請書」(画像)が配付されます。
所定の事項を記入し、下記の添付書類と合わせて生活支援課へ提出します。
~添付書類~
(1)交通事故による死亡・重度障害の確認のできる公的書類(コピー可)
例:障がい者手帳、死亡診断書、死体検案書、死亡届の受理証明書、交通事故証明書等
(2)世帯の戸籍謄本(全部事項証明書)又は住民票の写し(コピー可)
(3)振込先口座が確認できる通帳の写し
- 指定の口座へ入金
申請書類の到着が確認されたのち、約2週間後に指定の口座へ入金されます。
以上が申請の流れになります。
事故の後、当事者は気持ちの整理がつかず、申請のことまで考えが及ばない場合も。生活支援課の神田さんは「もし身近で交通事故に遭われた方がいらっしゃたら、この制度をお伝えして頂きたいです」と話していました。