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相続が起こったらその②<ソレイユ相談室>

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相続が起こったらその②<ソレイユ相談室>

相続のやり方で税金は大きく変わります

ご家族がお亡くなりになったときからスタートする相続手続き。中でも多くの人が頭を悩ますのが「遺産分割協議」です。お亡くなりになった方の遺産を相続人全員で相談し分割しなければなりません。財産が預金だけならまだ良いのですが、不動産がありそこに誰かが住んでいる等様々な事情の中での話し合いが必要になります。

法定相続分という法律で定められた遺産分割の割合もありますが、この通りにしなければならないというわけではなく、相続人が話し合って決めた分割が優先されます。さらに、この遺産分割協議で検討すべき事に相続税があります。

例えば、ご主人が1億5千万円の不動産のみを遺してお亡くなりになり、相続人が奥様と子ども2人の場合、原則として1,495万円の相続税が発生します。ところが、相続税の特例を使って奥様が全ての遺産を相続すると相続税はゼロ円に、法定相続分で相続した場合は相続税が748万円になります。

遺産分割と相続税の特例の組み合わせで相続税額が大きく変わってくるのです。相続税がかかりそうな遺産分割は、まず相続税専門税理士のいるソレイユ相続相談室にご相談ください。

 

 事前にヒアリング

同相談室では予約時の電話で事前ヒアリングを実施。相続相談の問題点を事前に丁寧に聞き、当日の最適なアドバイスに繋げています。このヒアリングで問題点も整理できていきます。

「相続税申告」が気になったら0120-971-131へお気軽に電話を。

 

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公開日:2024-07-17

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