川崎で登記、相続手続ならお任せください!【武田司法書士事務所(川崎市)】

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川崎で登記、相続手続ならお任せください!【武田司法書士事務所(川崎市)】

遺産相続をはじめ、不動産登記や法人登記などを行う際に、裁判所に提出する数々の書類。その作成から申請まで、さまざまな手続きを一貫して代理をすることできる専門職が「司法書士」です。

相続する遺産の中に不動産がある場合に必要な手続きである「相続登記」をするのが司法書士です。一生のうちで数えるほどしか経験しない「相続登記」をはじめとする「遺産相続」の手続きで困らないためのポイントについて「武田司法書士事務所」の代表・武田和浩さんに聞きました。

【川崎で相続登記】

後々のトラブルにならないように、早めに行いましょう

 相続に伴う膨大な手続きのうち、法的義務も期限も発生しない相続登記は、ついつい後回しにしてしまうもの。そのため後回しにしていたことで子や孫がトラブルで苦労することもあるといいます。

  • 《相続で実家が空き家に…!一体どうしたらいいの?》

ここ数年、こうした問題を抱える人も増え続けているのだとか。武田さんはこういった相談に対し「愛着はあっても住まないのであれば、早めに売却等をすることで 税金の特例を使える場合があります」とアドバイス。また「新たに不動産を取得した場合は、その権利を登記によって確定しておくことが重要。必ず相続登記を行うことをお勧めしています」とも。

 武田司法書士事務所では、手続きの時間が無い方をはじめ、書類の添削、祖父や曽祖父名義の不動産についてなど、様々な相続登記について相談を受け付けています。

【川崎で遺言書】

円滑に相続へ。あなたの想いを繋げるメッセージ

よくドラマなどでも登場する「遺言書」。ただ書けばよいというものではなく、その種類によって作成方法も法律で決まっており、不備があると実際に使用できないこともあるといいます。司法書士は遺言書の作成から使用まで携わることの多い専門職なのです。

  • 《父が他界…。まず何をしたらいいの?》

突然の不幸に見舞われた際、深い悲しみに包まれる中でも「期限が決まっている手続きがあります」と武田さん。教えて頂いた主な手続きと期限は以下の通りです。

相続開始(死亡日)から7日以内:死亡診断書、死亡届の提出(お通夜・葬儀)
3か月以内:相続放棄 又は 限定承認の申立
※債務の方が多い場合等(遺言書の有無の確認、相続人の調査(確定) )
4か月以内:故人の所得税準確定申告(遺産調査・遺産分割協議書作成) → 不動産の名義変更
10か月以内:相続税申告・納付 ※相続税のかかる方(特例を使ってかからない方はその申告)
1年以内:遺留分の減殺請求

【書類作成から申請まで】

川崎の司法書士・武田和浩さんがすべてサポート

「大切なご家族に円滑な相続をしてもらうためにも遺言書はとても重要です。当事務所でも書類の作成をサポート致します。なお面談に関してはSkype、Zoom等のテレビ電話、オンライン会議アプリなどでも可能です。まずはお気軽にお問い合わせください」と、広く利用を呼び掛けている。

住所

神奈川県川崎市中原区新城3-4-6 小竹ビル新城3階

問い合わせ

武田司法書士事務所

電話

044-819-5007

044-819-5007

公開日:2022-02-25

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