9月23日は不動産の日―。(公社)東京都宅地建物取引業協会八王子支部は同日、恒例の不動産無料相談会を行いました。相続した土地や建物の販売、借家トラブルなどの相談が寄せられるそう。具体的にどんな相談がされていたのかのぞいてきました。
転居時に敷金が返ってこない…これは請求していいの?
借家に関する悩みもよくあるそうです。
- 例えば「転居時に敷金の返金を求めていいのか、どうか」
これに対し、答えてくれたのは同支部の山口覚支部長。
「東京都の条例では、経年変化や通常の使用による損耗・キズ等の修繕費は、家賃に含まれているため、大家さんが費用を負担するのが原則」なのだそう。
具体的にはどこまでが経年変化や通常損耗?
「具体的には壁に貼ったポスターや絵画の跡、家具の設置によるカーペットのへこみ、太陽光による畳や壁紙の変色などがそうですね」。
逆に借主さんの負担になる場合とは?
「タバコによる畳の焼け焦げ、引越し作業で生じた引っかきキズ、結露を放置したために拡大したシミやカビなど。借主さんの責任により生じた汚れやキズは借主さんの費用負担となります」
通常通り暮らしていれば、全額返金されるのが普通のようです。
では、返金されない場合はどうすれば…
「管理会社さんに伝えてみる、または、東京都の相談窓口を利用してみることもできます」と山口さん。
昨年から施行された民法の一部改正では、賃貸借終了時の敷金返還や原状回復に関する基本的なルールが法律に明記されました。
「住まい」については日常でも、こうしたルールがあることを知らない人も少なくないとか。同支部の横山瀬如さんは「土地や建物に関しては、さまざまな専門家が関わります。どこに相談すればいいのかわからない方も多いでしょう。わたしたち不動産屋が、幅広い知識をもって総合窓口となることが求められていますね」と話してくれました。