生前贈与が変わる?小田原で探す!困ったときに役立つ、相続の専門家

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生前贈与が変わる?小田原で探す!困ったときに役立つ、相続の専門家

誰にでもやってくる相続、とは言え、法律の知識があるわけでもなく、書類もややこしく、誰に相談したら良いか見当もつかない、という方も多いのでは。財産のこと、家・土地のこと、スムーズに引き継げるよう、生前の準備が大切です。まずは主だった相談先から押さえていきましょう。

■最寄りの行政機関(役所や税務署などの無料相談) ■税理士 ■弁護士 ■司法書士 ■行政書士 ■銀行 ■不動産事業者、コンサルタントなど。

【新着】小田原市内で活躍する専門家

あなたの「困った」にぴったり合った専門家を、探してみてください。

色々相談できる!専門家一覧

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相続税・贈与税 大幅に見直し

2023年4月からの税制改正で、相続税・贈与税に対するルールも大幅に見直されました。「相続時精算課税制度の見直し」「生前贈与加算の延長」など個人の贈与に関しても大きく関わる改正となりました。

精算課税制度メリットが増

「相続時精算課税制度」は60歳以上の父母または、祖父母などから18歳以上の子や孫に対して贈与した場合に選択できる制度です。2500万円まで特別控除がありますが、選択後は暦年課税に戻せないことや、少額の贈与でも贈与税の申告をしなくてはならないなどデメリットもあります。

今回の改正で、24年1月1日以降、同制度に新たに「年110万円の基礎控除」が創設されました。同制度を選択した場合でも年110万円まで非課税で贈与ができ、申告も不要です。さらに、同制度で贈与を受けた土地・建物が災害により一定以上の被害を受けた場合に相続時に再計算されるようになりました。

生前贈与加算「3年→7年」に延長

生前に贈与を受けた財産は、毎年110万円までは贈与税がかかりません。今回の改正で、暦年課税において贈与を受けた財産を相続財産に加算する「生前贈与加算」の期間が相続開始前3年間から7年間に段階的に延長になりました。これにより、相続財産額が増えることになります。延長した4年間に受けた贈与のうち総額100万円までは相続財産に加算しないとしています。24年の1月1日以降の贈与が対象です。

また、教育資金(1500万円上限)と結婚・子育て資金(1000万円上限)の一括贈与に関わる贈与税の非課税措置に対しては、23年3月末まででしたが、この期限を一部内容を改正した上で教育資金は3年延長、結婚・子育て資金は2年間延長になりました。

これらの税制改正は、高齢世帯の資産を子育て世代などに移転を促す目的があると言えます。生前贈与を考えている方は、税理士など専門家に相談するのがベスト。紛争がある場合や、不動産の権利関係が複雑である場合は弁護士や司法書士、土地家屋調査士などの出番があることも。たよりになる専門家を決めておくのがよいでしょう。

地元・小田原で見つける!相続専門家

住所

神奈川県小田原市

公開日:2023-05-27

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