昨今の法律改正によって、相続や生前贈与についての対策方法を考え直さなければいけないかもしれません。円満に、そして賢く次の世代に財産を引き継ぐためにも、最新の情報をおさらいしておきましょう。
相続登記の義務化
一つ目は、相続登記の義務化。これは、2024年4月に開始した制度です。不動産の相続を知った日から3年以内に登記することが義務とされ、正当な理由なしに怠ると、10万円以下の過料の対象となります。制度の開始前に起きた相続も対象なので注意しましょう。期限内に相続登記の申請が難しいケースを想定して、簡易に相続登記の申請義務を履行できる「相続人申告登記」という新しい仕組みも設けられています。このように登記の必要性が高まっているのは、所有者不明の土地や空き家が年々増加していることが背景にあります。
相続土地国庫帰属制度
土地を相続したものの、需要がない場合は、活用も売却も困難となります。土地だけを相続放棄して手放すことができないため、その結果、放置されてしまいます。22年度の調査によると、所有者不明の土地は国土の24%に及び、九州の面積より広いとされています。このような背景から、23年4月に「相続土地国庫帰属制度」が開始されました。これは、一定の条件を満たすと、相続した土地を国に引き取ってもらうことができる制度です。手数料は必要になりますが、手に負えない土地を手放すことで、土地の荒廃を未然に防ぐことができます。認知度はまだ低く、今後申請が増えていくでしょう。
生前贈与で相続対策
相続対策として、生前贈与も有効です。例えば「相続時精算課税制度」を使うと2500万円(特別控除)までの贈与の際には税金がかかりません。同制度を利用した贈与財産は、相続が発生した際に相続財産に加算されるので、実質は「税金の支払いの先延ばし」と言われています。加えて、税制改正により24年1月以降の贈与に関しては、年間110万円の基礎控除を適用できるようになりました。この基礎控除分は相続財産に加算されないので、この制度を利用して生前贈与をすることで、相続税を抑えられます。
- どの制度もメリットとデメリットがあります。自身の置かれた状況では何が有効なのか身近な地元の専門家に相談して対策を取るのが良いでしょう。
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